米国株取引をするとどんな税金がかかる?節税テクニックもご紹介

米国株取引に一歩踏み出せない理由として「税金のシステムが複雑そうだから」というお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

国をまたぐとどうなってしまうのだろう、という不安は大きいですよね。

そこで本記事では、米国株取引における税金について徹底解説していきます。

日本株投資にも役立つような節税テクニックについてもお伝えしているので、米国株取引をしてみたいけど税金面が気になるという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

この記事でわかること

  • 米国株取引をすると何に税金がかかるか
  • 外国税額控除について
  • 節税テクニック

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目次

米国株の取引をすると何に税金がかかるの?

日本に住んでいるトレーダーが米国株の取引をしたときにかかる税金については「日米租税条約」が適用されます。

米国株の取引をしたときに課税の対象となる利益は、大きく分けて2種類です。以下で1つずつ見ていきましょう。

売却益(譲渡益)

1つめは、売却益(譲渡益)です。

「キャピタルゲイン」ともいい、ここでは米国株を購入したときと売却したときの差額から得ることができる利益のことを指します。

売却益は、米国内では非課税ですが、日本国内では所得税および復興特別所得税として15.315%、住民税として5%、合わせて20.315%が課税されます。

売却益は申告分離課税の対象なので原則確定申告が必要ですが、証券会社で特定口座を開設している方は証券会社から「年間取引報告書」を交付してもらえるので、比較的簡単に確定申告をおこなうことが可能です。

源泉徴収ありの特定口座を開設している方は、証券会社によって売却益にかかる税金の源泉徴収がおこなわれるので、確定申告をしなくても納税が完了します。

また、国内株式や投資信託などほかの金融資産との損益通算を希望する場合も、源泉徴収ありの特定口座であれば確定申告が不要です。

配当金

2つめは、配当金です。

「インカムゲイン」ともいいます。

配当金は、米国内では連邦個人所得税として10%、日本国内では売却益と同じく所得税および復興特別所得税として15.315%、住民税として5%、合わせて20.315%が課税されます。

売却益とはちがって、米国と日本の両方で課税されるため、税金の負担はなんと30.315%にも上ります。

これでは手元には、約70%しか残りません。

実はこのような、米国・日本の両国に課税されることを「二重課税」といい、こちらは確定申告において「外国税額控除」をおこなうことで回避することが可能です。

具体的には、米国によって課税された10%の税金を、所得税から一定額控除することができます。

外国税額控除にはいくつかのルールがあるので、以下で解説していきます。

まずは、外国税額控除の金額の求め方です。

外国税額控除には限度額があり、米国によって課税された10%の全額が控除されるというわけではありません。

限度額は、以下の式から算出することができます。

外国税額控除額=その年の国内外所得税額×(その年の国外所得税額÷その年の所得総額)

所得税額は、課税所得(年収から控除額を差し引いたもの)に所得税率をかけた金額です。

上記の式からわかるとおり、所得総額のうち国外で得た所得の割合に所得税額を掛け合わせているため、累進課税によって所得税の負担が大きい状況にある方ほど外国税額控除による恩恵を受けられることがわかります。

また、外国税額控除は翌年以降3年間まで繰り越すことが可能です。

年によっては、控除を受けようとしていた額が限度額を下回ることもあるかと思いますが、その下回った分を「控除余裕額」として翌年以降3年間繰り越して、限度額を上回ったときに使用することができるというものになります。

さらに、外国税額控除を受けようとしているときに忘れてはいけないのが、NISA口座は控除の対象外であるということです。

というのも、NISA口座は日本国内での税金が非課税になるというのがコンセプトの制度ですので、この場合は日本国内で配当金に対して課税されるはずの20.315%が非課税になります。

米国内での10%のみ課税されることになり、二重課税は生じていないため、外国税額控除の対象にはならないということです。

NISA口座で米国株の配当金を受け取る際は、こちらの点に十分注意しておきましょう。

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米国株における節税テクニック「損益通算」

上記でも少し触れましたが、米国株の売却益や配当金はほかの金融商品と損益通算をすることができます。

上場株式のほか、ETFやREIT、公募株式投資信託などによる利益も、損益通算の対象です。

損益通算をする方法としては、源泉徴収ありの特定口座を開設するか、確定申告をおこなうというものがあります。

前者の方法は、証券口座をその1つしか持っていない場合や、ほかの証券口座を持っているけどそれほど損失が出ていないという場合におすすめです。

特定口座内で自動的に損益通算がおこなわれ税金が源泉徴収されるので、確定申告も不要で最も簡単だといるでしょう。

一方で後者の方法は、複数の証券口座を持っていて、かつ一部の特定口座で大きな損失が出ている場合におすすめです。

大きな損失が出ていると、特定口座内で自動的に損益通算が行われた場合にマイナスが目立ってしまいます。

それなら、確定申告による申告分離課税をおこなって譲渡損失の繰越控除を受けた方が良いのではというものです。

譲渡損失の繰越控除では、損失を3年間にわたり繰り越すことができます。

つまり、翌年以降大きな利益が出たときに、繰り越した損失と相殺して利益が出ていないものとすることで、税金の負担を小さくすることが可能になります。

3年間という期限には注意が必要ですが、節税テクニックとして非常に有効です。

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まとめ

  • 米国株取引をすると、売却益と配当金に税金がかかる
  • 配当金は二重課税になってしまうので、米国内で課税される10%を一部控除できる「外国税額控除」を確定申告によって受けることができる
  • 損益通算をして3年間は、利益が出た場合に税金の負担を抑えることができる

いかがでしたでしょうか?本記事では、米国株の税金について解説してきました。配当金に対する二重課税の部分が少し複雑だったかもしれませんが、外国税額控除を利用すればより多くの利益を手元に残すことが可能です。

米国株だからといって難しいことばかりではないので、税金についての知識を身に付けたうえで、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか?

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この記事の監修者

監修者プロフィール

トレード歴40年の株職人。“株匠” を目指している。
20歳で株の売買を始めてから20年間、
「日本郵船」1銘柄のみの「売り」「買い」に集中、大きな利益を重ねる。
その後、宮本武蔵が洞窟に籠もるかの如く、チャートと建玉の研究に没頭する。

現在も、チャートと建玉の操作のトレード手法をさらに極めるべく精進を重ねており、
日本株、米国株、イタリア指数、イギリス指数、ユーロ指数、金、原油、コーン、FXなど、
どの市場でも大きな利益を生み出している。

ラジオNIKKEI「相場師朗の株は技術だ!」でキャスターを務める。
東京証券取引所北浜投資塾講師、日本経済新聞社お金の学校講師。

この記事を書いた人

著者プロフィール
根本 卓(株塾・インテク運営責任者)
1年間勉強・練習後に2013年から株式投資を運用資金30万円から開始。

地道に続け、7年後に月500万円の利益を出せるように。

その経験を活かし、株塾サービスに反映・インテク記事を書いています。

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