金融商品取引法とは?株式投資におけるルールをわかりやすく解説します!

金融商品取引法

みなさんは「金融商品取引法」という法律をご存知でしょうか?

きっと株式投資をしている方は、あらゆる場面で目にするワードかと思います。

この法律は、私たち投資家が安全かつ平等に金融商品取引をおこなえるように保護してくれているものですので、きちんと理解しておくべきです。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

この記事でわかること

  • 金融商品取引法とは何か
  • 金融商品取引業者に指定されている業者
  • 金融商品取引法のルール

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目次

金融商品取引法とは?

金融商品取引法とは、有価証券(株式・債券・手形・小切手など)の発行や売買において公平性を維持し、投資家の保護や経済の円滑化を図るために制定された法律のことです。

また、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保や、グローバル化への対応といった事項も盛り込まれています。

「金商法」と省略して呼ばれることもあるので、覚えておきましょう。

厳密には、2006年に「証券取引法」が一部改正されて、現在の金融商品取引法として生まれ変わりました。

具体的には4法律が廃止されて統合され、全89法律が改正されたとのことです。

現在の金融商品取引法の主な柱としては、下記の4つがあります。

  • 投資性が強い金融商品における投資家保護法制の構築
  • 開示制度の充実
  • 証券取引所の自主規制機能強化
  • 不公正な取引(インサイダー取引など)への厳選な対応
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金融商品取引業者には何が含まれる?

金融商品取引法の規制対象となる業者は、法律上の名称として「金融商品取引業者」と表されています。

具体的には、どのような業者が含まれているのでしょうか?下記で確認していきましょう。

まず、金融商品取引業者は大きく4つに分類されています。

業務内容や業者の例についても、下記でご確認ください。

  • 第一種金融商品取引業…有価証券の売買、店頭デリバティブ取引、私設取引システムの運営、有価証券などの管理業務 例:証券会社
  • 第二種金融商品取引業…集団投資スキームなどの自己募集、みなし有価証券の売買、有価証券以外の市場デリバティブ取引 例:自己募集のファンド
  • 投資運用業…投資一任契約などに基づく運用、投資信託の運用、集団投資スキームの運用 例:投資信託委託業者(運用会社)、投資顧問業者(投資運用業者)
  • 投資助言・代理業…投資顧問契約に基づく助言、投資顧問契約や投資一任契約締結の代理・媒介 例:投資顧問業者(投資助言・代理業者)

私たちが株式投資をおこなうときは、証券会社で証券口座を開設しますが、その証券会社は「第一種金融商品取引業」に当てはまります。

また、金融商品取引業者はすべて、内閣総理大臣への申請と登録が必要で、資本金や事業者としての適格性などあらゆる基準を満たす必要があります。

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金融商品取引法における株式投資のルール

では、金融商品取引法で定められている株式投資におけるルールを見ていきましょう。

設けられているさまざまなルールを金融商品取引業者がきちんと順守することで、私たち投資家の保護が実現しています。

本記事では、そのなかでも重要なものをご紹介します。

第三十八条 断定的判断の提供の禁止

「断定的判断の提供」とは、顧客に強い期待を抱かせるような断定的な判断や言葉を提供して勧誘することをいいます。

つまり、「ほかのお客さんも儲けています」、「絶対損はしません」、「絶対に利益が出ます」といった表現は禁止されているということです。

株式投資をおこなっている方は身に染みるほど感じているかと思いますが、株式などの金融商品というのは需要と供給はもちろんですが、為替や政治、投機家の考えなど、本当にさまざまな要因で価格が変動するものです。

そのような金融商品に対して「絶対損はしない」、「絶対利益が出る」などということはありえません。

このような勧誘は金融商品取引法違反ですので、鵜呑みにしないようご注意ください。

第三十九条 損失補填の禁止

ここでの「損失補填」とは、投資家が発生させた金融商品取引による損失を、証券会社が穴埋めすることをいいます。

これは、証券会社が特定の顧客を優遇するという目的でおこなわれることがあります。

金融商品取引によって発生した損失は、だれが発生させたものであっても責任は必ず投資家にあります。

損失の穴埋めを約束することも金融商品取引法違反ですので、ご注意ください。

第四十条 適合性の原則

「適合性の原則」とは、金融商品取引業者が顧客に金融商品を勧めるときのルールです。

具体的には、顧客の投資に対する知識や資産の状況、投資の目的などをきちんと確認したうえで、それに合った金融商品を勧めることが義務付けられているというものになります。

こういったルールがきちんと設けられているため、もし業者の方に投資知識や経験について聞かれたら、正直に答えるようにしましょう。

見栄を張って、知識がないのにあるかのように答えてしまうと、思いがけないハイリスクな金融商品を勧められる可能性もあります。

第百六十六条 インサイダー取引の禁止

インサイダー取引とは、企業の内部情報を知ることができる有利な立場を利用して情報を入手し、その情報が公開される前にその企業の株式を売買することをいいます。

これを防ぐために証券会社では、証券口座を開設する際に上場企業の役員や従業員であるかどうか、家族や同居人に上場企業の役員や従業員がいるか、といったことを尋ねる必要があります。

もしインサイダー取引を許してしまうと、企業で勤務して情報を知ることができる人物が株式投資において極めて有利になってしまいますよね。

みなさんもご注意ください。

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まとめ

  • 金融商品取引法とは、株式などの有価証券の発行や売買についてのルールや規則を定めたもの
  • 対象は証券会社や投資顧問業者、投資信託委託業者など
  • インサイダー取引の禁止や損失補填の禁止など、さまざまなルールを定めている

いかがでしたでしょうか?本記事では、金融商品取引法について詳しく解説しました。

上記でご紹介したルール以外にもさまざまなルールが定められており、なんと法律は全部で226条まであります。

株初心者の方は、自分には関係ないと思ってしまうかもしれません。しかしこの法律が私たちのおこなう株式投資を健全に維持してくれているので、きちんと理解していきましょう。

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この記事の監修者

監修者プロフィール

トレード歴40年の株職人。“株匠” を目指している。
20歳で株の売買を始めてから20年間、
「日本郵船」1銘柄のみの「売り」「買い」に集中、大きな利益を重ねる。
その後、宮本武蔵が洞窟に籠もるかの如く、チャートと建玉の研究に没頭する。

現在も、チャートと建玉の操作のトレード手法をさらに極めるべく精進を重ねており、
日本株、米国株、イタリア指数、イギリス指数、ユーロ指数、金、原油、コーン、FXなど、
どの市場でも大きな利益を生み出している。

ラジオNIKKEI「相場師朗の株は技術だ!」でキャスターを務める。
東京証券取引所北浜投資塾講師、日本経済新聞社お金の学校講師。

この記事を書いた人

著者プロフィール
根本 卓(株塾・インテク運営責任者)
1年間勉強・練習後に2013年から株式投資を運用資金30万円から開始。

地道に続け、7年後に月500万円の利益を出せるように。

その経験を活かし、株塾サービスに反映・インテク記事を書いています。

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