「iDeCoって確定申告が必要なのかな?」と疑問に思っていませんか?
iDeCoに加入しているものの、確定申告が必要かどうかわからないから知りたいと思っている方が多いようです。
結論から言うと、iDeCoで確定申告が必要かどうかは、職業や給付金の受け取り方によって異なります。
「iDeCoって確定申告が必要なのかな?」と疑問に思っていませんか?
iDeCoに加入しているものの、確定申告が必要かどうかわからないから知りたいと思っている方が多いようです。
結論から言うと、iDeCoで確定申告が必要かどうかは、職業や給付金の受け取り方によって異なります。
そこで今回は、iDeCoで確定申告が必要なケースと不要なケースについて解説します。
本記事を読むと、自分が確定申告をすべきかどうか判断できるようになります。
また、確定申告のやり方についても紹介するのでぜひ最後までご覧ください。
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iDeCoは確定申告が必要?
iDeCoで確定申告が必要かどうかは、職業や給付金の受け取り方によって変わります。
会社員は年末調整で対応できる場合が多いですが、自営業者やフリーランスの方は原則として確定申告が必要です。
さらに、給付金を一時金と年金のどちらで受け取るかによっても申告の要否や税額が変わるため、事前の確認が欠かせません。
そのため、次の章からは確定申告が必要なケースと不要なケースを整理し、具体的な手続きの流れまで解説します。
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iDeCoで確定申告が必要なケース
iDeCoで確定申告が必要になる場面は、大きく分けると次の2つです。
- 掛金を支払ったとき
- 給付金・一時金を受給したとき
それぞれみていきましょう。
掛金を支払ったとき
本節では、iDeCoで掛金を支払ったときに確定申告が必要になる主な3つのケースについて解説します。
- 自営業者・フリーランス(第1号被保険者)の場合
- 年末調整で控除申告が間に合わなかった・忘れた場合
- 年の途中で転職・退職した場合
それぞれみていきましょう。
自営業者・フリーランス(第1号被保険者)の場合
自営業者やフリーランスがiDeCoの所得控除を受けるためには、確定申告が必須となります。
会社員のように年末調整で税金を精算してもらえる仕組みがないため、自分で申告する必要があるからです。
詳しい手順は「iDeCoの確定申告のやり方」の章で解説しますが、毎年の確定申告では申告書の「⑭小規模企業共済等掛金控除」の欄に1年間の掛金の合計額を記入します。
記入する金額は、国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」で確認できます。
申告を忘れると掛金分の控除を受けられず、税金を払いすぎたままになるため注意しましょう。
年末調整で控除申告が間に合わなかった・忘れた場合
会社員や公務員の方が、年末調整の際にiDeCoの掛金について申告できなかった場合、控除を受けたいなら確定申告をする必要があります。
年末調整で申告しない限り勤務先は掛金の支払いを把握できず、控除も反映されないためです。
具体的には、掛金払込証明書の提出を忘れたケースや、証明書の到着が提出期限に間に合わなかったケースが該当します。
ただし、還付申告(払いすぎた税金の返還を求める申告)を行えば控除が適用され、所得税が戻ってきます。
還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間さかのぼって手続きが可能です。
年の途中で転職・退職した場合
年の途中で退職し、年末の時点でどの会社にも在籍していない人が所得控除を受けたい場合は確定申告が必要です。
たとえば、10月に退職して再就職しないまま年を越した場合は、翌年に自分で確定申告を行います。
一方、転職した人は、転職先の年末調整で前職の源泉徴収票とあわせて手続きすれば確定申告は不要です。
もし、転職先の年末調整に間に合わなかった場合は、自分で確定申告を行って控除を申告しましょう。
給付金・一時金を受給したとき
本節では、iDeCoで給付金・一時金を受給したときに確定申告が必要になる主な2つのケースについて解説します。
- 老齢給付金を一時金で受け取った場合(退職所得)
- 老齢給付金を年金で受け取った場合(雑所得)
それぞれみていきましょう。
老齢給付金を一時金で受け取った場合(退職所得)
老齢給付金を一時金で受け取る場合「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば「退職所得」に区分され給付時に税金の支払いが完了するため、確定申告の必要はありません。
ですが、退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合は退職所得控除が適用されず、一時金の金額に対して一律20.42%が源泉徴収されるため、本来の税額よりも多く徴収されるケースがほとんどです。
この源泉徴収による納めすぎた税金の還付を受けるためには、自分で確定申告を行う必要があります。
老齢給付金を年金で受け取った場合(雑所得)
老齢給付金を年金形式で受け取ると「公的年金等に係る雑所得」となるため確定申告が必要です。
ただし、以下の3つの条件をすべて満たす場合は、確定申告不要制度により所得税の確定申告は必要ありません。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であること
- 公的年金等の全部が源泉徴収の対象となること
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること
いずれか1つでも満たさない場合は、確定申告が必要となります。
なお、判定の際はiDeCoの年金は国民年金や厚生年金と合算して計算する点に注意しましょう。
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iDeCoで確定申告が不要なケース
iDeCoでは、手続きの方法や給付の種類によって確定申告が不要になるケースもあります。
必要なケースと同じく、本章でも以下の2つの場面に分けて確定申告が不要な条件を解説します。
- 掛金を支払ったとき
- 給付金・一時金を受給したとき
それぞれみていきましょう。
掛金を支払ったとき
本節では、iDeCoで掛金を支払ったときに確定申告が不要になる主な2つのケースについて解説します。
- 年末調整で小規模企業共済等掛金控除を申告済みの場合
- 事業主払込(給与天引き)を利用している場合
それぞれみていきましょう。
年末調整で小規模企業共済等掛金控除を申告済みの場合
年末調整でiDeCoの控除をすでに申告した人は、医療費控除や初年度の住宅ローン控除など他に確定申告が必要な事情がなければ、あらためて確定申告を行う必要はありません。
勤務先が行う年末調整の時点で掛金分の控除が反映され、所得税の精算まで完了しているためです。
手続きは「給与所得者の保険料控除申告書」の小規模企業共済等掛金控除の欄に年間の掛金額を記入するだけです。
記入した申告書に掛金払込証明書を添えて、勤務先へ提出すれば控除の手続きは完了します。
事業主払込(給与天引き)を利用している場合
掛金を給与天引き(事業主払込)で納めている人は、年末調整と確定申告のどちらも手続きが不要です。
勤務先が掛金を差し引いたうえで源泉徴収税額を計算し、毎月の給与計算の段階で控除を反映しているからです。
一方、掛金を口座振替(個人払込)で納めている人は、国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を使い、年末調整または確定申告で控除の手続きを行う必要があります。
給付金・一時金を受給したとき
本節では、iDeCoで給付金・一時金を受給したときに確定申告が不要になる主な3つのケースについて解説します。
- 障害給付金を受け取った場合
- 死亡一時金を遺族が受け取った場合
- 年金受給額が公的年金等控除額の範囲内に収まる場合
それぞれみていきましょう。
障害給付金を受け取った場合
iDeCoの障害給付金は非課税とされているため、受け取った人が確定申告を行う必要はありません。
法令によって、障害給付金には所得税も住民税も課さないことが定められているからです。
非課税の扱いは受け取り方に左右されず、一時金形式と年金形式のどちらを選んでも変わりません。
死亡一時金を遺族が受け取った場合
死亡一時金は所得税の対象外のため、受け取った遺族が所得税の確定申告を行う必要はありません。
死亡一時金は「みなし相続財産」として、所得税ではなく相続税の課税対象になるからです。
みなし相続財産とは、相続税の計算上は相続した財産と同じように扱われるお金のことを指します。
相続税には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、枠の範囲内であれば相続税もかかりません。
一方、非課税枠を超える場合や、遺産の総額が相続税の基礎控除を超える場合は、相続税の申告が必要となります。
年金受給額が公的年金等控除額の範囲内に収まる場合
年金形式で受け取っても、金額が公的年金等控除の範囲内に収まっていれば確定申告は不要です。
目安として、公的年金等の収入合計が65歳未満で年間60万円以下、65歳以上で年間110万円以下なら所得は0になります。
詳しくは、以下の公的年金等に係る雑所得の速算表で確認してみてください。(※以下の表は公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額が1,000万円以下の場合です)
65歳未満の方
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
| 60万円以下 | 0円 |
| 60万円超~130万円未満 | 収入金額 − 60万円 |
| 130万円以上~410万円未満 | 収入金額 × 0.75 − 27万5,000円 |
| 410万円以上~770万円未満 | 収入金額 × 0.85 − 68万5,000円 |
| 770万円以上~1,000万円未満 | 収入金額 × 0.95 − 145万5,000円 |
| 1,000万円以上 | 収入金額 − 195万5,000円 |
65歳以上の方
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
| 110万円以下 | 0円 |
| 110万円超~330万円未満 | 収入金額 − 110万円 |
| 330万円以上~410万円未満 | 収入金額 × 0.75 − 27万5,000円 |
| 410万円以上~770万円未満 | 収入金額 × 0.85 − 68万5,000円 |
| 770万円以上~1,000万円未満 | 収入金額 × 0.95 − 145万5,000円 |
| 1,000万円以上 | 収入金額 − 195万5,000円 |
また公的年金等の収入が400万円以下で、そのすべてが源泉徴収の対象となっており、他の所得が20万円以下なら「確定申告不要制度」の対象です。
iDeCoの確定申告の必要書類
iDeCoの掛金の控除を確定申告で受ける場合、主に以下の書類を準備する必要があります。
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 小規模企業共済等掛金払込証明書
- 源泉徴収票や収支内訳書等
- マイナンバーカードなどの本人確認書類
- 還付金を受け取る本人名義の銀行口座情報
掛金払込証明書は、毎年10月下旬頃に国民年金基金連合会から郵送されるのが一般的です。
初回の掛金を納付した月によっては、発送が11月から翌年1月頃になるケースもあります。
また、小規模企業共済等掛金払込証明書を紛失した場合は再発行できるため、早めに運営管理機関(申し込んだ金融機関)へ連絡してください。
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iDeCoの確定申告のやり方
iDeCoの掛金控除に関する確定申告は、以下の3つのステップを踏むだけで完了します。
- STEP1:掛金払込証明書を確認する
- STEP2:確定申告書第二表に記載する
- STEP3:確定申告書第一表に転記する
それぞれみていきましょう。
STEP1:掛金払込証明書を確認する
最初のステップは、「小規模企業共済等掛金払込証明書」で1年間の掛金の合計額を確認する作業です。

証明書は毎年10月下旬頃に届くのが一般的で、初回の納付月によっては発送が翌年1月頃になることもあります。
万が一紛失してしまった場合でも、運営管理機関を通じて再発行を依頼すれば問題ありません。
申告の時期に慌てずに済むよう、証明書が手元に届いたら大切に保管しておきましょう。
STEP2:確定申告書第二表に記載する
次のステップでは、確定申告書第二表の「⑭小規模企業共済等掛金控除」の欄に掛金の内容を記入します。

「保険料等の種類」の欄には「個人型確定拠出年金」と記入し「支払保険料等の計」の欄には証明書に記載された年間の掛金額を書き込みます。
小規模企業共済など、iDeCo以外の掛金も支払っている場合は、種類ごとに分けて記載してください。
STEP3:確定申告書第一表に転記する
最後のステップとして、第二表に記載した掛金額の合計を第一表の「⑭小規模企業共済等掛金控除」の欄へ書き写します。

転記が済んだら、他の所得や控除とあわせて税額を計算し、申告書を完成させましょう。
完成した申告書は、e-Tax・郵送・税務署への持参のいずれかの方法で提出できます。
なお、記入した確定申告書には、STEP1で保管しておいた「小規模企業共済等掛金払込証明書」を忘れずに添付してください。
提出期間は原則として翌年2月16日〜3月15日ですが、還付申告だけなら翌年1月1日から提出可能です。
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よくある質問
iDeCoの確定申告をしないとどうなる?
iDeCoの確定申告をしないと、本来受けられるはずの所得税や住民税の節税効果が得られず、税金を多く支払うことになります。
iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象ですが、この控除を受けるには申告手続きが必要です。
iDeCoの最大のメリットである節税効果を無駄にしないためにも、忘れずに申告を行いましょう。
iDeCoの還付金はいつ頃、どのように振り込まれますか?
iDeCoの還付金は、年末調整の場合は12月〜翌1月の給与に上乗せされ、確定申告の場合はe-Taxなら約2週間~3週間、書面提出なら1ヶ月〜1ヶ月半後に指定口座へ振り込まれます。
掛金は全額所得控除の対象で、所得税は直接還付、住民税は翌年度の税額に反映される形となります。
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まとめ
今回は、iDeCoで確定申告が必要なケースと不要なケースについて解説しました。
iDeCoの掛金は全額所得控除の対象ですが、控除を受けるには年末調整か確定申告での申告が必要です。
給付金の受け取り方によっても確定申告の要否が変わるため、自分の状況に合った対応を把握しておくのが大切です。
ぜひ本記事を参考に、確定申告の要否を正しく把握して手続きを進めてみてください。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。





