「NISAでも確定申告は必要なのかな?」と疑問に思っていませんか?
NISA口座で投資をしているものの、確定申告が必要なのか知りたいと思っている方が多いようです。
結論から言うと、NISAでは基本的に確定申告は必要ありません。
ですが、場合によっては確定申告をした方がよいケースもあります。
そこで、今回はNISAで確定申告が必要になるケースについてや申告の流れについて解説します。
本記事を読むと、自分が確定申告をすべきかどうか判断できるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。
NISAでは確定申告が原則不要
NISA口座で得た利益には税金がかからないため、基本的に確定申告を行う必要はありません。
NISA(少額投資非課税制度)は、株式や投資信託の売却益・配当金などにかかる税金が非課税になる国の優遇制度です。
通常の課税口座(特定口座や一般口座)で投資をした場合、利益に対して約20.315%の税金が差し引かれますが、NISA口座で運用すれば税金がゼロになります。
たとえばNISA口座で株式を買い付けて50万円の利益が出たケースでは、課税口座なら約10万円が税金として引かれるところ、NISAなら50万円をまるごと手元に残せます。
税金がかからない以上、申告すべき課税所得も生じないため、確定申告を気にせず資産運用に集中することが可能です。
ただし、特定の条件に当てはまる場合は、例外的に確定申告が必要になるケースもあります。
そこで、次の章からはNISAで確定申告が必要となるケースについて解説していきます。
NISAで確定申告が必要となるケース
NISAは原則として確定申告が不要な制度ですが、一部のケースでは申告手続きが必要になる場合があります。
そこで本章では、NISAで確定申告が必要となる以下の2つのパターンについて解説します。
- 「株式数比例配分方式」以外の方法で配当金を受け取る場合
- 旧NISAの非課税期間の終了後に資金を引き出す場合
それぞれみていきましょう。
「株式数比例配分方式」以外の方法で配当金を受け取る場合
NISA口座で保有する上場株式の配当金や、ETFやREITの分配金を非課税で受け取るには、「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
「株式数比例配分方式」とは、配当金を証券口座で直接受け取る方法です。
一方「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」「個別銘柄指定方式」など、証券口座以外で受け取る方法を選択した場合、NISA口座での運用であっても配当金に20.315%の税金が課されます。
上記のケースは源泉徴収で課税が完結しますが、もし他の口座の損失と損益通算を行いたい場合は確定申告が必要となります。
意図せず課税されるのを防ぐためにも、証券会社のマイページで配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」になっているかどうかを早めに確認しておきましょう。
旧NISAの非課税期間終了後に資金を引き出す場合
旧NISA(一般NISA・つみたてNISA)を利用していた方は、非課税期間の終了後に確定申告が必要になるケースがあります。
旧NISAには非課税で保有できる期間に上限が設けられており、一般NISAは5年間でつみたてNISAは20年間です。
非課税期間が終了すると、保有資産は自動的に課税口座(一般口座や特定口座)へ移管され、移管後に売却して利益が出た場合は課税対象となります。
その際に、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)に移管された場合、確定申告が必要になるため注意が必要です。
なお、2024年からスタートした新NISAでは非課税保有期間が無期限に変更されているため、新NISA口座での取引であれば期間終了を心配する必要はありません。
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NISAで確定申告をするときの流れ
NISAで確定申告が求められるケースに当てはまるかもしれない場合、以下の6つのステップで手続きを進めていきます。
- STEP1:自分のケースが確定申告の対象かどうかをチェックする
- STEP2:証券会社から年間取引報告書を入手する
- STEP3:申告に必要な書類をまとめる
- STEP4:確定申告書を作成する
- STEP5:作成した申告書を税務署へ提出する
- STEP6:還付がある場合は口座に振り込まれる
それぞれ解説します。
STEP1:自分のケースが確定申告の対象かどうかをチェックする
確定申告の作業に取りかかる前に、前章の「NISAで確定申告が必要となるケース」を参照し、自分が申告対象に該当するかをチェックしましょう。
もし判断に迷う場合は、利用中の証券会社のカスタマーサポートや最寄りの税務署に問い合わせると、スムーズに確認できます。
STEP2:証券会社から年間取引報告書を入手する
確定申告が必要と判断できたら、証券会社が発行する「年間取引報告書」を用意しましょう。
年間取引報告書には1年間の売買損益や配当金の金額、源泉徴収された税額などが記載されており、申告書を作るうえで欠かせない基礎資料となります。
多くの証券会社では、翌年の1月上旬から中旬以降にオンラインでダウンロード可能です。
STEP3:申告に必要な書類をまとめる
確定申告をスムーズに進めるために、必要書類を事前にそろえておくことが大切です。
必要書類は、以下のとおりです。
- 確定申告書
- 年間取引報告書
- マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
あらかじめチェックリストを作っておくと、準備の抜け漏れを防げるでしょう。
STEP4:確定申告書を作成する
書類がそろったら、確定申告書の作成に取りかかりましょう。
国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の指示にしたがって数値を入力するだけで申告書が自動作成されます。
そのため、初めての方でも比較的スムーズに進められます。
手書きでの作成も可能ですが、計算ミスを避ける意味でもオンラインツールを活用するのがよいでしょう。
STEP5:作成した申告書を税務署へ提出する
申告書が完成したら、税務署へ提出して手続きを完了させましょう。
提出方法は、以下の3つから選べます。
- e-Tax(電子申告)
- 郵送
- 税務署窓口
所得税の確定申告は、毎年2月16日~3月15日(土日祝の場合は翌営業日)が提出期限となっています。
期限を過ぎると延滞税や無申告加算税が課される可能性があるので、余裕を持ったスケジュールで提出しましょう。
なお、e-Taxを利用すればインターネット上で申告が完結するため、税務署まで出向く手間と時間を大幅に省くことが可能です。
STEP6:還付がある場合は口座に振り込まれる
確定申告の結果、払い過ぎた税金がある場合は、事前に指定した銀行口座へ還付金が振り込まれます。
振り込みまでの目安としては、e-Taxで申告した場合が約3週間、書面で提出した場合は1か月〜1か月半程度が一般的です。
還付金の処理状況は国税庁のe-Taxサイトからも確認できるため、気になる方はこまめにチェックしてみてください。
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NISAの確定申告をする際の注意点
本章では、NISAの確定申告をする際の注意点について解説します。
- NISAの損失では損益通算ができない
- NISAの損失では繰越控除ができない
- 確定申告には期限がある
それぞれみていきましょう。
NISAの損失では損益通算ができない
NISA口座で発生した損失は、損益通算ができない点に注意が必要です。
損益通算とは、複数の口座の取引で生じた利益と損失を相殺し、課税対象となる利益を圧縮できる仕組みのことです。
たとえば、特定口座Aで10万円の利益、特定口座Bで10万円の損失が出た場合、両者を相殺して課税対象となる利益をゼロにできます。
ですが、NISA口座での損失は損益通算の対象外となるため、仮に10万円の損を出しても他の口座で出た利益と相殺することはできません。
したがって、NISA口座で損失が出たとしても、確定申告で損益通算による納税額を減らせるメリットを受けられない点は留意しておく必要があります。
NISAの損失では繰越控除ができない
NISAでは、損益通算と同じく「繰越控除」も利用できません。
繰越控除とは、年間の損失を翌年以降最大3年間にわたって繰り越して、将来の利益から差し引くことで課税所得を抑える制度です。
たとえば、前年に課税口座で50万円の損失が出ていたとします。
そして今年課税口座で50万円の利益が出れば、前年の損失と相殺できるため、今年の50万円の利益にかかる税金をゼロにできます。
しかしNISA口座で生じた損は、そもそも税務上「損失」として扱われないため、翌年以降に繰り越して将来の利益と相殺することはできません。
したがって、NISA口座で損失が出ても確定申告によって繰越控除を受けて、税負担を軽くすることはできない点に注意が必要です。
確定申告には期限がある
確定申告は提出期限が定められており、原則として毎年2月16日から3月15日までの期間内に行わなければなりません。
期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課される恐れがあるので、十分な注意が必要です。
期限間際は税務署やe-Taxも混み合うため、必要書類は早めに準備し、余裕を持って手続きを進めることが大切です。
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よくある質問
NISAで大損した場合、確定申告で税金を安くできますか?
NISAで大きな損失が出たとしても、確定申告によって税負担を軽くすることはできません。
NISA口座の損失は、特定口座や一般口座の利益と損益通算したり、翌年以降に繰り越して控除したりする手段が認められていないためです。
したがって、NISAは利益が非課税になるメリットがある反面、損失に対する税制上の救済措置がない点を踏まえて投資判断を行うことが重要です。
会社員は年末調整をしているので、NISAの申告も不要ですか?
NISAで得た利益はそもそも非課税のため、年末調整の有無にかかわらず確定申告は原則不要です。
ただし、NISA口座以外で投資の利益がある場合(一般口座や源泉徴収なしの特定口座など)は、別途確定申告が必要になることがありますのでご注意ください。
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まとめ
今回は、NISAでは確定申告が必要になるのかについて解説しました。
NISA口座で得た利益は非課税のため、基本的に確定申告は不要です。
ただし、配当金の受取方式が「株式数比例配分方式」以外の場合など、例外的に申告が必要になるケースもあります。
ぜひ本記事を参考に、自分が確定申告の対象かどうかを確認してみてください。
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株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。






