「強引な勧誘って断りにくい…」
「悪徳商法で被害に遭ったら、どうすればいいの?」
「消費者を守ってくれる法律ってどんなものがあるの?」
日常生活において、私たちはさまざまなサービスを利用する機会があります。
初めての就職活動で不安な学生は、豊富な経験を活かしてアドバイスをしてくれる就職コンサルタントのサービスを受けるかもしれません。
ひそかにムダ毛に悩んでいる人は、脱毛サロンに通うこともあるでしょう。
持ち家の一軒家に住んでいる人は、定期的に業者にメンテナンスをお願いしているのではないでしょうか。
多くの事業者が適切なサービスを提供しているなか、残念ながら消費者を騙す悪徳業者も存在します。
そのような社会において、消費者の利益を守るために作られたのが「消費者契約法」です。
トラブルに巻き込まれたときに解決に役立つかもしれない消費者契約法とは、どのような法律なのでしょうか。
今回は消費者契約法について解説します。
金融商品取引法とは?株式投資におけるルールをわかりやすく解説します!
消費者契約法とは
消費者契約法とは、消費者被害の防止や救済のために2001年4月に施行された法律です。
事業者が持っている情報の質や量、交渉力は、一般的に消費者を大きく上回っています。
そこで消費者の利益を守るために作られたのが消費者契約法で、虚偽説明や不適切な勧誘があった場合は契約を取り消すことができます。
取り消すことのできる契約の範囲を広げるために、消費者契約法はたびたび改正されています。
これまでの消費者契約法の改正
これまでに行われた消費者契約法の改正の内容を解説します。
2007年6月施行の改正法
2007年6月施行の改正法では、消費者団体訴訟制度が導入されました。
この制度は「団体訴権」とも言われ、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者のために事業者に対し訴訟などを行える制度のことです。
悪徳商法で被害に遭っても、被害額が少額だと泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。
このような状況を見直すため、少額でも被害者が多数にのぼるサービスを提供する事業者に対し、契約や勧誘の差止めを請求できるようにしたのです。
2017年6月施行の改正法
2017年6月施行の改正法では、「過量販売規制」と「不実告知」について定められました。
過量販売規制とは、消費者が通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等について、行政処分の対象とし、申し込みの撤回や解除ができるようにするものです。
過量とされるのは、寝具を4か月間に6回も購入したり、化粧品を72本も購入するといったものです。
また不実告知とは、事業者が消費者と契約を結ぶ際に、客観的事実とは異なる説明を行うことです。
「シロアリがいるから家が壊れる」などといった虚偽の説明による不当勧誘も、取消し対象となりました。
2019年6月施行の改正法
2019年6月施行の改正法では、契約を取り消すことができる不当勧誘の対象に、以下が追加されました。
つけこみ型商法
加齢や心身の故障により判断力が低下していることを不当に利用する。
不安商法
就職活動中の学生に「このままでは就職できない」などと不安をあおって商品を売りつける。
デート商法
恋愛感情につけこんで高額商品やサービスを売りつける。
事前提供
ガソリンスタンドで勝手にエンジンオイルを交換するなど、契約前に強引に代金を請求する。
霊感商法
「あなたには悪霊がついている。この数珠を買えば悪霊を退散できる」など、霊感などの特別な能力によって消費者の不安をあおり、契約を迫る。
まとめ
消費者契約法について解説しました。
悪質な業者は、消費者の隙につけこんでさまざまな悪徳商法を編み出します。
さまざまな悪徳商法に対応するため、消費者契約法はたびたび改正が重ねられています。
2019年の改正で不当勧誘の対象として追加された「デート商法」や「不安商法」などは、自分の身近でも実際に起こりそうだと感じた人も多いのではないでしょうか。
無用なトラブルに巻き込まれることを避けるためにも、常に最新の消費者契約法について理解しておくと安心です。
また「この契約はおかしいのでは?」と感じたら、電話番号3ケタ「188(いやや)」に電話してみましょう。
「消費者ホットライン」につながり、近くの地方自治体の消費者生活相談窓口を案内してもらうことができます。
著者プロフィール
根本 卓(株塾・インテク運営責任者)
1年間勉強・練習後に2013年から株式投資を運用資金30万円から開始。
地道に続け、7年後に月500万円の利益を出せるように。
その経験を活かし、株塾サービスに反映・インテク記事を書いています。