NISAで税金が発生してしまう状況は?NISAのデメリットについても解説

NISAで税金が発生してしまう状況は?

「NISAは非課税って聞いたけど、税金がかかるケースもあるの?」と疑問に思っていませんか?

NISAが非課税制度であることは知っているものの、場合によっては税金が発生してしまうのか知りたい人と思っている方が多いようです。

そこで今回は、NISAの基本的な仕組みからNISAでも税金が発生してしまう状況について解説します。

本記事を読むと、NISAで思わぬ課税を受けないための正しい知識が身につくようになります。

ぜひ本記事の内容を参考に、NISAの非課税メリットを最大限に活かした資産形成に取り組んでみてください。

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目次

そもそもNISAとは?

NISAは投資で得た利益にかかる税金がゼロになる、国が設けた税制優遇制度です。

通常であれば、株式や投資信託の運用益には約20%もの税金が発生しますが、NISA制度を活用すれば利益をまるごと手元に残せます。

2024年に制度が大きくリニューアルされ、投資枠や非課税期間などの条件が大幅に改善されました。

そこで、新NISAと旧NISAの主な違いを以下の表で確認しておきましょう。

新NISA(2024年〜) 旧NISA(〜2023年)
年間投資枠 最大360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円) 一般NISA:120万円

つみたてNISA:40万円

生涯非課税限度額 1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで) 一般NISA:600万円

つみたてNISA:800万円

非課税期間 無期限 一般NISA:5年

つみたてNISA:20年

枠の併用 不可
枠の再利用 売却した分は翌年以降に再利用可能 一度使った枠は再利用できない

本章では、新NISAの特徴である以下の内容について詳しく解説します。

  • 年間の非課税投資枠は360万円
  • 生涯の非課税枠は最大1800万円
  • 非課税期間は無期限

それぞれみていきましょう。

年間の非課税投資枠は360万円

新NISAでは、1年間に最大360万円まで非課税の枠で投資が行えます。

360万円の内訳は、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円という構成です。

つみたて投資枠は、金融庁が認めたリスクの低い投資信託などを毎月コツコツ積み立てる枠です。

成長投資枠は、個別株やREITなど幅広い商品へ投資できる枠として用意されています。

たとえば、つみたて投資枠で毎月10万円ずつインデックスファンドを積み立てつつ、成長投資枠でボーナス時に個別株を購入するといった併用も可能です。

2つの枠を自分の投資スタイルや資金状況に合わせて柔軟に使い分けると、効率のよい資産運用が実現できます。

生涯の非課税枠は最大1,800万円

新NISAには、非課税で投資できる保有限度額として1,800万円の上限が設けられています。

1,800万円のうち成長投資枠で使えるのは最大1,200万円までとなっており、残りの600万円以上は、つみたて投資枠で埋める必要がある点を押さえておきましょう。

注目すべきポイントとして、NISA口座内の商品を売却した場合、売却分の非課税枠が翌年以降に復活して再利用できる仕組みがあります。

たとえば、200万円分の投資信託を売却すれば、翌年以降にその200万円分の枠を再度使って新たな投資ができるということです。

必要に応じて資産の入れ替えができるため、ライフステージの変化に合わせた計画的な運用が可能になっています。

非課税期間は無期限

新NISAでは、非課税で保有できる期間に制限がなくなっています。

旧制度では一般NISAが5年間、つみたてNISAが20年間と期限が定められており、期限を迎えた際の対応に悩む投資家も数多くいました。

ですが、新NISAでは期間の縛りが撤廃されたので「いつまでに売却しなければならない」というプレッシャーがありません。

そのため、じっくりと時間をかけた資産形成に取り組める環境が整ったといえます。

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NISAで税金が発生してしまう状況は?

NISAは利益が非課税になる制度ですが、特定の条件に当てはまると税金が発生してしまうケースがあります。

そのため「NISA=すべて非課税」と思い込んでいると、想定外の課税に驚くことになりかねません。

そこで本章では、投資初心者が見落としやすい4つの課税パターンを解説します。

  • 配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」でない場合
  • 米国株の株式から配当金・分配金を受領した場合
  • 年間投資限度額を上回って投資を行った場合
  • 旧NISA制度利用者で非課税期間が終了した場合

それぞれみていきましょう。

配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」でない場合

NISA口座で保有する株式の配当金を非課税で受け取るためには、受取方式を「株式数比例配分方式」に設定しておく必要があります。

配当金の受取方式には全部で4種類あり、具体的には「株式数比例配分方式」「登録配当金受領口座方式」「配当金領収証方式」「個別銘柄指定方式」から選択します。

それぞれの特徴は、以下のとおりです。

概要 課税の有無
株式数比例配分方式 保有株式数に応じて口座へ自動的に振り込まれる方式 非課税
登録配当金受領口座方式 あらかじめ登録しておいた金融機関の口座で配当金を受領する方式 課税
配当金領収証方式 証券会社が発行する領収証を金融機関の窓口に持参して現金化する方式 課税
個別銘柄指定方式 各銘柄別に配当金の受領方法を設定する方式 課税

たとえば、受取方式を「登録配当金受領口座方式」(銀行口座への振込)に設定していた場合、NISA口座の保有銘柄であっても配当金から約20.315%の税金が差し引かれます。

非課税メリットを逃さないためにも、NISA口座を開設したら証券会社の設定画面で受取方式が「株式数比例配分方式」になっているか早めに確認しておきましょう。

米国株の株式から配当金・分配金を受領した場合

NISA口座で保有する米国株式や米国ETFから受け取る配当・分配金には、米国での源泉徴収税10%が適用されます。

NISAで免除されるのはあくまで日本国内の税金だけであり、外国政府が課す税金までは非課税の対象に含まれないからです。

そのため、アメリカの企業から100ドルの配当が支払われた場合、米国側で10%が天引きされ、実際に手元に届くのは90ドルとなります。

したがって、米国株投資をNISAで行う際は、配当金に約10%の税負担が残ることを理解した上で投資判断を行うのが大切です。

なお、通常の課税口座であれば「外国税額控除」という仕組みを使い、アメリカで支払った税金分を日本の税金から差し引く還付申請ができます。

しかしNISA口座ではそもそも日本の税金がかからないため、外国税額控除の適用ができず、米国で引かれた10%分は取り戻せない点は押さえておきましょう。

年間投資限度額を上回って投資を行った場合

NISA口座の年間非課税投資枠(つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円)を超過して投資した分には、通常どおり約20.315%の税金が発生します。

非課税の恩恵は、あくまで枠内に収まった投資額にだけ適用されるからです。

そのため、年内の投資額を定期的にチェックして、枠の残りを把握しながら計画的に投資を進めることが重要です。

旧NISA制度利用者で非課税期間が終了した場合

旧NISAの一般NISA(非課税期間5年)や、つみたてNISA(非課税期間20年)で投資していた商品は、非課税期間が終わると課税の対象に変わります。

旧制度では非課税期間には期限が設けられており、期限到来後は自動的に課税口座(特定口座や一般口座)へ移される仕組みになっているためです。

たとえば、2019年に一般NISAで購入した商品は2023年末で非課税期間が終了しており、2024年以降に売却すると移管時点の時価を基準に課税が行われます。

そのため、旧NISAの口座に資産がまだ残っている方は、非課税期間の終了時期を確認した上で、売却のタイミングや新NISA口座での買い直しなどの対応策を早めに検討しておきましょう。

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NISAのデメリット

NISAは運用益が非課税になる強力な制度ですが、税制面で見落としがちなデメリットも存在します。

そこで本章では、NISA口座特有の2つのデメリットについて解説します。

  • 損益通算ができない
  • 繰越控除ができない

それぞれみていきましょう。

損益通算ができない

NISA口座で生じた損失は、課税口座である特定口座や一般口座の利益と相殺する「損益通算」ができません。

たとえば、A課税口座で10万円の黒字、B課税口座で5万円の赤字が発生した場合、差し引き5万円の利益に対してのみ課税されます。

ですが、A課税口座で10万円の利益を得て、NISA口座で5万円の損失を出した場合は、これらを相殺することはできず、A課税口座の10万円全額が課税対象となります。

上記の例のように、NISA口座での損失は税制上まったく救済されない仕組みとなっているので、NISA口座で値動きの激しい銘柄への投資は慎重に判断することが大切です。

繰越控除ができない

NISA口座の損失は、翌年以降に持ち越して将来の利益と相殺する「繰越控除」も利用できません。

繰越控除とは、課税口座で発生した損失を最大3年間繰り越して翌年以降の利益から差し引ける制度です。

たとえば2023年に課税口座で100万円の損失が発生したが、2024年に50万円の利益が出た場合、前年の損失と相殺できるので2024年の50万円の利益には税金がかかりません。

また、残り50万円の損失を2026年まで繰り越せます。

ですが、NISA口座での損失は繰越控除が使えないため、損失は翌年以降の利益から差し引けません。

このようにNISA制度は、損失が出ても税制上のフォローが一切ない点に注意が必要です。

したがって、NISA口座では長期的に値上がりが見込める銘柄やインデックスファンドなど、損失リスクを抑えた運用を心がけるのが重要です。

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よくある質問(Q&A)

NISAの税金について知りたい人によくある質問は、以下のとおりです。

  • NISAなのに配当から税金が引かれたのはなぜ?
  • NISA口座で利益が出たら確定申告が必要?

それぞれみていきましょう。

Q1. NISAなのに配当から税金が引かれたのはなぜ?

A. NISA口座で保有している銘柄なのに、配当金から税金が天引きされていた場合に考えられる最も多い原因は、配当金の受取方式の設定ミスです。

NISA口座で配当金を非課税にするためには「株式数比例配分方式」を選択しなければなりません。

ですが「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」を選んでいると、NISA口座の保有銘柄であっても約20%が源泉徴収された状態で配当金が届きます。

配当金が課税されていることに気づいた場合は、まず証券会社のマイページで現在の受取方式を確認し「株式数比例配分方式」へ変更するようにしましょう。

Q2. NISA口座で利益が出たら確定申告が必要?

A. NISA口座で得た利益については、原則として確定申告は不要です。

通常の証券口座では約20%の税金がかかりますが、NISA口座内の取引であれば課税されないため、確定申告の必要もありません。

ただし、NISA口座以外の他の課税口座で損益通算や繰越控除を行いたいケースなどでは、確定申告をしなければなりません。

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まとめ

今回は、NISAで税金が発生してしまう状況やNISAのデメリットについて解説しました。

NISAは運用益が非課税になる制度ですが、配当金の受取方式の設定ミスや米国株の配当に対する外国課税など、特定の条件では税金が発生するケースがあります。

また、NISA口座の損失は損益通算や繰越控除の対象外となるため、値動きの激しい銘柄への投資は慎重に判断するのが大切です。

ぜひ本記事を参考に、NISAの非課税メリットを最大限活かした資産運用に取り組んでみてください。

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この記事の監修者

監修者プロフィール

トレード歴40年の株職人。“株匠” を目指している。
20歳で株の売買を始めてから20年間、
「日本郵船」1銘柄のみの「売り」「買い」に集中、大きな利益を重ねる。
その後、宮本武蔵が洞窟に籠もるかの如く、チャートと建玉の研究に没頭する。

現在も、チャートと建玉の操作のトレード手法をさらに極めるべく精進を重ねており、
日本株、米国株、イタリア指数、イギリス指数、ユーロ指数、金、原油、コーン、FXなど、
どの市場でも大きな利益を生み出している。

ラジオNIKKEI「相場師朗の株は技術だ!」でキャスターを務める。
東京証券取引所北浜投資塾講師、日本経済新聞社お金の学校講師。

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この記事を書いた人

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。

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