「外貨預金で利益が出たら税金はどうなるの?」「確定申告って必要なの?」と気になっていませんか?
外貨預金をはじめたけど、税金の仕組みがよくわからないとおもっている投資初心者の方が多いようです。
そこで本記事では、外貨預金の税金の基礎について初心者の方向けにまとめました。
確定申告が必要なケースと不要なケース、必要書類についてもお伝えしていきます。
記事を読み終えるころには、外貨預金の税金について正しく理解し、安心して預金に取り組めるでしょう。
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外貨預金とは
外貨預金とは、日本円を外国の通貨に換えて預ける預金のことです。
為替の変動や金利の差を活用して、資産を増やす金融商品として注目されています。
外貨預金は、円預金よりも高い金利による利息を期待できるのが魅力です。
日本は長期間にわたって低金利政策が続いているため、円預金では満足のいく利息収入を得るのが困難な状況だといえます。
ですが、外貨預金では外国の高い金利が適用されるため、円預金をするよりも多くの利息が得られる可能性が大きいです。
さらに、円安が進んだときには為替差益が得られるチャンスもあります。
たとえば、1米ドル=100円のときに1万ドルを預けて1米ドル=150円になったときに円に換金すれば、50万円の為替差益を得られます。
つまり外貨預金は、利息収入と為替差益の2つの利益を期待できる資産運用方法です。
外貨預金の2種類の利益にかかる税金
外貨預金で得られる利益は、利息と為替差益の2種類です。
それぞれに対して適用される税金のルールは異なっているため、外貨預金をはじめたら理解しておく必要があります。
それぞれ詳しく解説していきます。
利息にかかる税金
外貨預金の利息には「利子所得」として、20.315%の税金がかかります。
利子所得の税率の内訳は、以下のとおりです。
- 所得税(国税):15%
- 住民税(地方税):5%
- 復興特別所得税:0.315%
たとえば、外貨預金で年間10万円の利息を受け取った場合は20,315円が税金として差し引かれ、実際に受け取れるのは約79,685円になります。
為替差益にかかる税金
外貨預金で為替差益が出ると、「雑所得」として税金がかかります。
雑所得は、お給料などほかの収入と合わせて計算される「総合課税」の対象です。
年収が多い人ほど高い税率が適用される累進課税となっており、所得税が5%〜45%で住民税は原則として一律10%で課税されます。
つまり、為替差益で得た利益が大きいほど、より多くの税金を支払わなければなりません。
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外貨預金の利益は確定申告が必要?
外貨預金で得た利益に対する確定申告の要否は、利息と為替差益で異なります。
利息は基本的に申告不要ですが、為替差益は原則として申告が必要になる場合が多いです。
それぞれ解説していきます。
外貨預金の利息は原則として不要
外貨預金の利息については、原則として確定申告は不要です。
なぜなら、利息が発生した際に金融機関があらかじめ税金を差し引いて支払う「源泉分離課税」方式が採用されているからです。
そのため、利息から自動的に20.315%の税金が差し引かれるので、別途申告する必要はありません。
注意点として、海外の金融機関で外貨預金をした場合の利息は日本での源泉徴収が行われないため、確定申告が必要になる場合があります。
外貨預金の為替差益は原則として必要
外貨預金の為替差益が発生した場合、原則として確定申告が必要になります。
為替差益は雑所得として扱われ、給与所得などほかの所得と合算する総合課税の対象となるためです。
雑所得は源泉徴収されないため、自分で所得を計算して申告しなければなりません。
ただし、一定の条件を満たせば、確定申告が不要になるケースもあります。
以下の章では、確定申告が不要なケースについて解説していきます。
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外貨預金の為替差益の確定申告が不要なケース
原則として確定申告が必要な為替差益ですが、以下の条件を満たせば申告が不要になります。
- 給与所得者でほかの所得が20万円以下の場合
- 年金受給者で年金収入が400万円以下かつほかの所得が20万円以下の場合
- 年間の所得が48万円以下の場合
給与所得者や年金受給者、所得が少ない方には特例が用意されているので、該当するかどうか確認してみましょう。
給与所得者でほかの所得が20万円以下の場合
給与所得者が外貨預金で得た為替差益を含め、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。
外貨預金の為替差益は通常「雑所得」として確定申告が必要です。
ですが、給与所得者の場合は給与以外の所得が20万円以下であれば特例により申告義務が免除されます。
たとえば、為替差益が17万円、副業の雑所得が2万円なら合計19万円となり、20万円以下なので申告不要です。
注意点として所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は必要な場合があります。
そのため、住民税の申告については住んでいる地域の自治体に確認するようにしましょう。
年金受給者で年金収入が400万円以下かつほかの所得が20万円以下の場合
年金受給者にも、確定申告が不要になる特例があります。
年金収入が400万円以下で、為替差益を含む年金以外の所得が年間20万円以下の場合、確定申告は不要です。
たとえば、年金収入が年間350万円で、外貨預金の為替差益など年金以外の所得が合計15万円の場合、確定申告は不要となります。
ただし、確定申告が不要な場合でも医療費控除や生命保険料控除など追加の控除を受けたい場合は、住民税の申告が必要なケースがあります。
住民税の申告要否については、お住まいの自治体に確認してみてください。
年間の所得が48万円以下の場合
所得税には「基礎控除(48万円)」があり、給与収入や年金収入を除いたその他の所得(たとえば為替差益のみ)が年間48万円以下であれば、確定申告は不要となる場合があります。
たとえば、年間の所得が為替差益を含めて47万円だった場合の所得税は以下のようになります。
47万円 – 48万円= -1万円
上記の場合は、マイナスのため所得税は0円となります。
ただし、給与所得や年金収入がある場合は、給与や年金以外からもたらされた所得の合計が年間20万円を超えると確定申告の必要があります。
また、住民税を申告しなければならない場合があるので、住民税については住んでいる地域の自治体に確認してみてください。
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確定申告をしないとどうなる?課されるペナルティ
確定申告が必要な状況であるにもかかわらず、手続きを忘れたり意図的に無視したりした場合、本来納めるべき税金以上の負担を強いられることになります。
無申告加算税と延滞税の恐怖
期限内に申告を行わなかった場合、まず「無申告加算税」が課されます。
これは本来の税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分には20%の割合で加算される税金です。
税務署の調査を受ける前に自主的に申告すれば軽減されることもありますが、手痛い出費となります。
さらに、納付が遅れた日数分だけ「延滞税」も加算されます。利息のような性質を持つ税金で、納付期限から2カ月を過ぎると税率が大幅に跳ね上がります。
せっかく外貨預金で得た利益が、これらのペナルティによって相殺されてしまうのは非常にもったいないことです。
隠してもバレる仕組み
「銀行の取引なんて税務署にはわからないだろう」と考えるのは禁物です。
税務署は金融機関に対して照会を行う権限を持っており、多額の資金移動や外貨送金などは常にチェックされています。
近年ではマイナンバー制度の普及により、個人の資産状況と納税状況の紐付けがより正確に行われるようになっています。
「バレなければいい」という考えではなく、正しく申告して堂々と利益を手元に残すのが、賢い投資家への第一歩です。
確定申告に向けた準備と必要書類
確定申告の時期(通常2月16日から3月15日)になって慌てないよう、必要な書類はあらかじめ整理しておきましょう。
特に為替差益の計算には、過去の取引履歴が欠かせません。
準備すべき主要な書類一覧
確定申告に必要な主な書類は以下の通りです。
-
確定申告書(国税庁のサイトで作成可能)
-
金融機関から発行される「年間取引報告書」や「入出金明細」
-
給与所得がある場合は「源泉徴収票」
-
本人確認書類(マイナンバーカード等)
外貨預金の場合、銀行によってはFXのような便利な年間損益報告書が発行されないこともあります。
その場合は、自分で「預け入れた時のレート」と「円に戻した時のレート」を確認し、差額を計算して一覧にしておくと申告書作成がスムーズに進みます。
為替差益の具体的な計算方法
為替差益の計算は「(払い戻し時の円貨額 - 預け入れ時の円貨額)- 手数料」で算出します。複数回に分けて預け入れた場合は、移動平均法などを用いて平均単価を算出するのが一般的です。
例えば、1ドル140円の時に1,000ドル預け入れ、1ドル150円の時に全て払い戻した場合、差額の10円×1,000ドルで1万円の利益となります。
ここから片道1円の手数料(往復2,000円)がかかっていれば、実質の所得は8,000円です。
こうした計算を1年分まとめて行う必要があるため、Excelなどで管理しておくのがおすすめです。
外貨預金の確定申告に関するよくある質問
ここでは、初心者が特につまずきやすいポイントをQ&A形式で解説します。
Q1. 外貨預金で損が出た場合、他の利益と相殺できますか?
A. はい、同じ「雑所得」の範囲内であれば損益通算が可能です。
例えば、外貨預金で20万円の損が出て、副業の原稿執筆で30万円の所得があった場合、これらを合算して「雑所得10万円」として申告できます。
ただし、雑所得のマイナスを、給与所得や不動産所得など他の所得区分から差し引くことはできません。
Q2. 複数の銀行で外貨預金をしていますが、合算が必要ですか?
A. 必要です。確定申告は「個人」の1年間の全ての所得を対象とするため、A銀行での利益とB銀行での利益をすべて合計して、20万円を超えているか判断します。
同様に、海外の銀行口座で発生した利息についても、国内のように源泉徴収されないため、為替差益と一緒に申告する必要がある点に注意してください。
Q3. 円に戻さず、外貨のまま持ち続けている場合はどうなりますか?
A. 原則として、円に戻した(利益を確定させた)タイミングで課税対象となります。
ただし、外貨のまま他の外貨建て金融商品を購入したり、外貨で買い物をしたりした場合も「その時点のレートで円換算して利益が出た」とみなされ、課税対象になる場合があります。
税務上の「利益確定」の定義は広いため、不安な場合は税務署や税理士に相談しましょう。
まとめ
今回は外貨預金の確定申告について、投資初心者の方でも理解しやすいように詳しく解説してきました。
外貨預金には利息と為替差益の2つの利益があり、それぞれ税金の扱いが異なることがポイントです。
利息は源泉分離課税で自動的に税金が差し引かれるため基本的に確定申告は不要ですが、為替差益は雑所得として原則確定申告が必要になります。
ただし、給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の場合など、確定申告が不要になるケースもあります。
外貨預金は確定申告の要否に様々なケースがあるので、税金の仕組みをしっかり理解して適切な申告を行うようにしましょう。
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株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。






