【特集記事】会社員のための確定申告:2. 副業で確定申告は必要?

こんにちは、インテク事務局です。

近年、働き方の多様化が進み、副業を解禁する会社は増加傾向にあります。

またインターネットなどを活用し、本業の合間に副収入を得る人も少なくありません。

「本業以外にブログでも収入があるんだけど、どうすればいい?」
「ネットで不用品を売って断捨離しているけど、確定申告は必要なの?」
「確定申告すると、会社に副業をしていることはバレてしまうのかな?」

特集記事の第二弾ではそんな疑問やお悩みを持つ会社員の方に、副業で確定申告は必要なのか、必要な場合はどうすればよいか解説します。

目次

(1)副業で確定申告が必要になる人

副業をしているからと言って、必ず確定申告が必要になるわけではありません。

確定申告が必要になる場合には条件があります。

副業をしている会社員が確定申告が必要になる人とは、どんな人でしょうか。

①2つ以上の会社から給与を受け取っており、副業の給与収入が20万円を超える人

本業の他に、副業として就業後や休日を活用してアルバイトをしている場合などが該当します。

1年間に受け取った副業の給与が20万円以上の場合は、確定申告が必要です。

例えばアルバイトで毎月2万円ずつ稼いだ場合は、1年間で24万円の給与を受け取ることになり、確定申告が必要になります。

②副業による所得の合計額が20万円以上の人

ここでいう「所得」とは、売上から必要経費を差し引いた利益を指します。

ネットショップ上で手作りのアクセサリーを販売したり、クラウドソーシングでデザインやライティングの仕事による収入がある場合などに該当します。

副業による所得が20万円以上の場合は、確定申告が必要です。

例えば手作りのアクセサリーを販売する場合は、材料費や梱包費、出店費用や送料などの経費を売上から差し引きます。

売上が30万円でも経費が20万円かかるとすれば、所得は10万円となるので確定申告は不要となるのです。

アルバイトもしているという場合は、アルバイトの収入も合わせた合計の所得が20万円以上の場合に、確定申告が必要となります。

課税対象となる所得には、FX取引による利益、ビットコインなど仮装通貨取引による利益、民泊で稼いだ利益、賃貸経営などによる不動産所得なども含まれます。

株式投資をしている場合、「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択していれば確定申告は不要です。

なお、ネットオークションやフリマアプリなどで、不用品を売却している人もいると思います。

「せどり」などビジネスとして品物を仕入れて販売している場合は確定申告が必要ですが、自分の生活に使って不要になったものを売却しただけであれば、確定申告は不要です。

(2) 確定申告しないとどうなる?

「確定申告しなくてもバレないんじゃないか」
「税金を払いたくないし、忙しいから確定申告するのはやめようかな」
「でももしバレたらどうなるんだろう」

確定申告をして税金を払うのが惜しいという人や、忙しくて確定申告をする時間がないという人もいるかもしれません。確定申告の義務があるにもかかわらず、定められた期日までに確定申告をしないと、どうなってしまうのでしょうか。

①申告しないと無申告加算税を課せられる

期限内に申告をしなかった場合、本来納付すべき税額に対して、

・50万円までは15%
・50万円を超える部分は20%

が加算されます。支払う税金が割り増しになってしまうということです。

②税金を払うのが遅れると延滞税を課せられる

納付期限を過ぎてから税金を納めると、納付が遅れた期間に応じて、最大で年利14.6%の延滞税を課されてしまいます。

③悪質な場合は重加算税が課せられる

仮装・隠蔽が行われるなどして悪質だと判断された場合は、無申告加算税の代わりに、年利40%の重加算税を課されてしまいます。

昨年秋、有名お笑いタレントが長期間にわたり確定申告を行っていなかったことが大きな話題となりました。

経費でないものを経費であるように見せかけたり(仮装)、意図的に売上を隠す隠蔽を行ったために、最も重い処分である重加算税を課せられてしまったのです。

(3)確定申告で副業がバレてしまう?

副業を解禁する会社は増加傾向にあります。

しかし事情があって会社に副業を知られたくないという場合、確定申告で副業がバレてしまうのではないかと心配になる人もいると思います。

そのような場合、どのように対処していけばよいでしょうか。

①住民税の納付方法に注意

確定申告によって会社に副業がバレてしまう最も多いケースは「住民税」の納付に関するものです。副業で収入が増えると、それに応じて所得税と住民税が発生します。住民税の納付方法には、給与から天引きされる「特別徴収」と、自分で支払う「普通徴収」があります。

給与による住民税は会社が天引きしていますが、副業による住民税についても特別徴収にしてしまうと、副業の収入も記載された税額が会社に通知されてしまい、会社から問い合わせを受ける場合があるのです。

副業を会社に知られたくない場合は、確定申告の際に記入する「住民税に関する事項」の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の欄で、「給与から差引き」ではなく「自分で納付」に記入するようにしましょう。

ただし副業がアルバイトなどの給与収入の場合は、この欄は選択の対象外なので記入しても意味がなく、副業の収入は会社に通知されてしまいます。

普通徴収の場合は、自宅へ送付されてくる納付書を使って、金融機関や役場の窓口のほか、コンビニなどでも支払うことができます。

②確定申告しないことでバレるリスクも

申告すべき収入があるのに確定申告をしないでいると、税務署からの調査が入ることがあるので要注意です。

最初は個人に対して連絡が行きますが、無視していると勤務先に問い合わせが行くこともあります。

また意外と多いのが税務署への密告です。

飲み会でうっかりしてしまった副業の自慢を聞いた知り合いに密告されたり、SNS上で副業のことを投稿しているのを見た人が密告するケースもあります。

副業がバレたくないという人は、注意するようにしましょう。

まとめ

会社員の副業で必要となる確定申告についてご説明しました。確定申告の必要がある場合は、必ず期日までに申告と納税を行うようにしましょう。

税金を払いたくないからと申告せずにいると、税務署からの調査が入り、本来払うべき税金よりも高い金額を課せられてしまう場合もあります。

納税は国民の義務ですので、しっかりと行うようにしましょう。

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この記事を書いた人

投資歴40年のプロトレーダー 相場師朗先生が
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