こんにちは、インテク事務局です。
今回の特集記事では、全5回にわたって「金融関連法」について解説します。
【金融関連法①】「金融商品取引法」って何?金融関連法の基礎知識
【金融関連法②】「インサイダー取引」って何?実際の事例も紹介
【金融関連法③】「消費者契約法」って何?悪徳商法の事例も紹介
【金融関連法⑤】「改正大民法」で何が変わった?変動する社会に対応するには
「民法が大きく変わったってニュースになっていたけれど、何が変わったの?」
「私たちの生活に、何か影響はあるのかしら?」
2020年4月に改正民法が施行されました。
民法とは、私人間の権利や義務の関係性をまとめた基本的な法律です。
日本の民法は、1896年(明治29年)に制定されてから、債権関係の規定については120年間にもわたって、ほとんど改正が行われてきませんでした。
この間に日本の社会・経済情勢は大きく変化し、これに対応するため2009年から5年余りにもわたって審議が行われ、ついに民法改正へと至ったのです。
今回はこの「民法大改正」について解説します。
民法改正(2020年4月施行)で何が変わった?
民法の改正は、社会・経済の変化へ対応するとともに、国民一般に分かりやすい民法を目指して行われました。
その改正事項は、債権法を中心として約257項目にも及びます。
改正前の民法は1,103条の条文があったため、全体の約4分の1が改正されたことになります。
その中でも、特に押さえておきたいポイントを解説します。
法定利率の見直し
法定利率とは、法律によって定められている利率のことです。
法定利率は、制定当時の市中金利が前提とされていましたが、1992年に日本銀行の定める公定歩合が引き下げられたことに伴って、市中金利も低下してきました。
そして民法で定められていた法定利率が、市中金利とかけ離れてしまったために改正に至ったのです。
改正前は「民事法定利率:年5%」「商事法定利率:年6%」となっていた法定利率は、改正により「年3%」に統一されました。
なお市中の金利の変動に合わせて緩やかに上下させることができるよう、3年ごとに法定利率の見直しがされることとなっています。
消滅時効に関する見直し
消滅時効とは、一定期間権利が行使されない場合に、権利を消滅させる制度のことです。
つまり権利をほったらかしのままにしていると、その権利が消滅してしまうということです。
改正前の民法では、債権(誰かに対しモノやお金を請求する権利)の消滅時効の期間は、原則として10年となっていました。
さらに職業別の細かい区分に基づいて、1年から3年の短期消滅時効制度が設けられていました。
改正後はこの短期消滅時効制度は廃止され、消滅時効期間は以下のいずれか早い方とされています。
・主観的起算点(債権者が権利を行使することができることを知った時)から5年
・客観的起算点(権利を行使することができる時)から10年
誰かにお金を貸していたことを思い出して請求しても、「もう5年過ぎたから」と時効を主張されてしまうかもしれませんので注意しましょう。
まとめ
民法は日常的な取引や契約などを規律するもので、特別な法律がない場合には立ち戻って検討される、重要な一般法です。
民法は社会・経済の変化に応じて、改正が行われています。
2020年4月に施行された民法では、法定利率や消滅時効の見直しなど、大きな改正が行われました。
また2023年4月にも、近年問題となっている所有者不明土地問題などを受けて、遺産分割や登記など、相続に関する法律の一部が改正され施行されます。
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